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<弁理士コラム>2023/11/1以降発送書類から開始(欧州特許庁の10daysルール廃止)


7月にお知らせしたように、欧州特許庁の応答期限が10日間猶予される10daysルールの廃止の対象となる書類の発送日が2023年11月1日以降となっていますのでご注意下さい。
https://www.olive-pat.com/blog/2023/07/11/01333/

欧州特許庁以外で応答期限が猶予される国としては中国があり、15日間の猶予期間が認められます。
平成29年にまとめられたもので全てが最新の情報ではありませんが、特許出願から特許査定までの猶予期限や応答期間の延長等について特許庁にてまとめた情報は下記から参照することができます。

五大特許庁及びその他主要知財庁における 特許出願から特許査定までの期間の現状と実態 に関する調査報告書

また、権利回復等の救済手続が可能な期間等については特許庁にてまとめた情報は下記から参照することができます。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2019_03.pdf

各国特許庁への応答手続については、十分な余裕をもって対応するのが大前提ですが、出願人様のご都合等によって手続期限の間際で対応することが必要となることもあります。弊所では、各国の最新情報を入手しつつ、各国代理人と連携して手続を進めております

弁理士 長田 大輔

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