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<弁理士コラム>欧州特許庁(EPO)の10daysルールの廃止

昨年10月に欧州特許庁(EPO)から公表されていましたが、応答期限の算出の起算日となる欧州特許庁(EPO)からの書類の送達日に関する10daysルールが2023年11月1日以降の日付けの書類から廃止されます。
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221021.html

以上の例でいえば、欧州特許庁(EPO)の書類の日付は2023年2月20日です。これまでの規則では、4ヶ月の応答期限の起算日は書類の日付ではなく10日後とみなされました。2023年11月1日以降の日付の書類は、書類の日付が応答期限の起算日となるので注意が必要です。

弊所では複数の欧州代理人から欧州特許庁(EPO)の書類を受領しますが、10daysルールを考慮した応答期限を通知する代理人もいれば、10daysルールを考慮しない応答期限を通知する代理人もいます。後者の場合は、実際には10日間の猶予期間がありますが、今後はそのような猶予期間がなくなることになります。

書類の日付が応答期限の起算日であると常に考えておけば特に今回の10daysルールの廃止を気にする必要はありませんが、2023年11月1日以降に応答期限が設定されるケースでは、10daysルールの適用がある件(2023年10月31日以前の日付の件)と10daysルールの適用がない件(2023年11月1日以降の日付の件)とが併存することになります。

10daysルールの適用がある件/ない件が併存する期間中は、欧州代理人から通知される期限について起算日の間違いがある可能性もありますので、書類の日付を確認して応答期限が正しく設定されているかを確認するのが得策です。

10日間の猶予がなくなるのは個人的には残念ですが、書類の郵送に10日間もかかるという時代ではないですし、書類の日付けから応答期限がそのままわかるという点で良くなったと考えようと思います。

弁理士 長田 大輔

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