Q&Aよくあるご質問

  • 特許
  • 意匠
  • 商標
  • 外国案件

特許

スポイラーのタイトル
①「早期審査」と②「スーパー早期審査」があります。
① 早期審査
「中小企業、個人、大学等による出願であること」や、「出願に係る発明の実施をしていること/2年以内に実施予定があること(以下、「実施関連出願」)」等、一定の条件を満たす出願は、早期審査を受けたい旨の申請をすると早期審査を受けることができ、申請から3か月程度で審査結果を受理することができます。(通常審査では約9.5か月で受領)
② スーパー早期審査
また、「ベンチャー企業による出願であって、かつ、実施関連出願である」場合、または「同じ発明について外国でも出願しており、かつ、実施関連出願である」場合には、上記早期審査よりもさらに早く、約1か月以内に審査結果を受理することができる「スーパー早期審査」を申請することができます。
早期審査、スーパー早期審査の申請にあたっては、早期審査を申請する事情など、所定の事項を記載した書面を提出する必要があります。書面はオリーブ国際特許事務所にて作成しますので、上記のような事情がある場合にはお問い合わせください。
参照:出願してからどれくらいの期間で登録となりますか?(特許Q3)
特許出願を考えています。料金が安くなる制度はありますか?
①減免制度と②助成金制度があります。
① 減免制度
中小企業、個人及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について、特許庁に支払う料金が安くなります。
【参考】特許庁ウェブサイト「特許料等の減免制度」
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html
② 助成金制度
特許庁に支払う手数料だけでなく弁理士に支払う手数料についても中小企業等を対象にした補助金が受けられる助成金制度があります。日本貿易振興機構(ジェトロ)や各地方自治体(都道府県、市町村)などが実施しています。助成金取得のための条件や申請期間が限定されている場合がありますので注意してください。
オリーブ国際特許事務所は、減免制度や助成制度に関する経験が豊富ですので、ご相談ください。
【参考】
・日本貿易振興機構(ジェトロ)ウェブサイト「外国出願費用の助成(中小企業等外国出願支援事業)
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html
・神奈川産業振興センターウェブサイト「中小企業等外国出願支援事業」
https://www.kipc.or.jp/topics/information/gaikokusyutugan-josei2022/
・横浜市ウェブサイト「知的財産活動助成金」
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/ip/jyosei.html
・東京都知的財産総合センターウェブサイト「知的財産保護、活用への助成(知財戦略導入助成事業)」
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/chizai/jyosei/index.html
・静岡県産業振興財団ウェブサイト「中小企業等外国出願支援事業」
http://www.ric-shizuoka.or.jp/gaikokushutsugan/
・INPIT静岡県知財総合支援窓口ウェブサイト「支援情報」
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/shizuoka/consultation/support/
・千葉県産業振興センターウェブサイト「中小企業等外国出願支援事業」
https://www.ccjc-net.or.jp/category_list.php?frmCd=48-2-3-0-0
・埼玉県産業振興公社ウェブサイト「中小企業等外国出願支援事業」
https://www.saitama-j.or.jp/shikin/gaikoku_hojokin_koubo/
出願してからどれくらいの期間で登録となりますか?
特許出願を行っても、すぐにその出願が審査の順番待ちに入るわけではありません。審査の順番待ちに入るためには、出願してから3年以内に「出願審査請求書」を特許庁に送付する必要があります。審査請求を行うと、出願は審査の順番待ちに入ります。審査請求をしてから、審査官からの何らかの通知が行われるまでの平均期間は、9.5か月(2019年)です。また、審査請求をしてから、権利化までの平均期間は、14.3か月(2019年)です。(出典:特許庁発行「特許行政年次報告書2020年版」)
参照:事業の都合上、できるだけ早く特許権を成立させたいと考えています。何かやり方はありますか?(特許Q1
参照:出願してからどれくらいの期間で登録となりますか?(意匠Q1
参照:出願してからどれくらいの期間で登録となりますか?(商標Q2
日本で特許出願をすると、どれくらいの割合で特許になりますか?
2019年の実績で、約75%の特許出願が特許査定を受けています(出典:特許庁発行「特許行政年次報告書2020年版」)。
参照:日本で意匠登録出願をすると、どれくらいの割合で登録になりますか?(意匠Q4
参照:日本で商標登録出願をすると、どれくらいの割合で登録になりますか?(商標Q3
面接審査とは何ですか?
通常は書面のみで審査が行われますが、出願人の申請により面接審査を行うことができます。面接審査とは、審査官が弁理士、出願人、発明者との面談を通じて審査をすることです。面接審査において、審査官に直接会って発明の技術説明を行うことにより、審査官に発明をより深く理解してもらうことができます。また、面接審査では、補正案を提示して引用発明との差異について審査官と意見を交わすことができますので、拒絶理由を解消するための権利範囲の減縮を最小限に留めることができ、より広い権利範囲を確保することができます。また、面接審査を反映させた補正書を提出することにより、早期に権利化を図ることが可能となります。このように、面接審査は、広くかつ適切な権利範囲の権利を得るという点及び早期権利化の点において非常に有効な手段であるといえます。
オリーブ国際特許事務所は、面接審査について豊富な経験を有しており、面接審査を行った案件の特許査定率は90%を超えます。
発明を思いつきました。良さを確認するために人に発明を説明したいのですが・・・。
新たな発明を人に説明する前に特許出願(または実用新案登録出願)をして下さい。第三者に発明を説明してしまうと、例外を除いて新規性を喪失したことになり特許権を取得することができなくなります。
人に話をする前に特許出願をすることが時間的に難しい場合は、その人に秘密保持の義務があることを知らせて下さい(秘密文書であることを明示するなど)。あるいは、発明の核心を隠して説明をして下さい。その後、早めに特許出願するようにして下さい。
オリーブ国際特許事務所は早く特許出願するノウハウと経験がありますのでご相談下さい。
参照:自分たちがした研究内容について学術集会で発表したところ、「その研究結果について特許出願はしていますか?」と質問されました。発表してしまった後に特許出願をしても特許権を取得することはできますか?(特許Q8
参照:評判が良ければ事業化する予定の製品について見本市で展示することを検討しています。見本市で発表した後に特許出願をしても特許権を取得することはできますか?(特許Q8
・評判が良ければ事業化する予定の製品について見本市で展示することを検討しています。見本市で発表した後に特許出願をしても特許権を取得することはできますか?
・自分たちがした研究内容について学術集会で発表したところ、「その研究結果について特許出願はしていますか?」と質問されました。発表してしまった後に特許出願をしても特許権を取得することはできますか?
上記二つの質問に対する回答は共通で、以下の通りです。
発明の公開日から1年以内であれば、所定の書面とともに手続を行うことで、その公開した発明について特許出願を行うことができます(特許法30条:新規性喪失の例外)。
ただし、この新規性喪失の例外の規定は、「特許出願より前に公開された発明は特許を受けることができない」という原則に対する例外規定です。
したがって、下記スキームの上から3つ目のように、公開日から出願日までの間に同じ発明について第三者が出願してしまった場合には、自分が発表した発明について自分で特許権を取得することができなくなってしまうことにご注意ください。
発表前に特許出願を行うことが望ましいですが、出願前に発表を行った場合にはできる限り早く出願することをお勧めします。

出典:特許庁ウェブサイト「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html

意匠

出願してからどれくらいの期間で登録となりますか?
出願してから、審査官からの何らかの通知が行われるまでの平均期間は、6.0か月(2019年)です。また、出願から最終処分までの期間は、平均6.8か月(2019年)です。(出典:特許庁発行「特許行政年次報告書2020年版」)
参照:事業の都合上、できるだけ早く特許権を成立させたいと考えています。何かやり方はありますか?(特許Q1
参照:出願してからどれくらいの期間で登録となりますか?(特許)(特許Q4
参照:出願してからどれくらいの期間で登録となりますか?(商標)(商標Q2
令和元年に行われた意匠法の改正について教えてください。
日本では意匠権による保護対象が物品に限定されていましたが、令和元年法改正によって、物品に記録・表示されていない画像、不動産である建築物も保護対象とされました(施行日: 令和2年4月1日)

出典: 特許庁ウェブサイト「令和元年意匠法改正特設サイト」
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html
また、法改正によって、意匠権の満了日は、「登録日から20年経過した日まで」から「出願日から25年経過した日まで」に変更されました。(施行日: 令和2年4月1日)
従来、日本の意匠登録出願では、「一意匠一出願の原則」が貫かれ、意匠ごとに願書を作成する必要がありました。令和元年法改正によって、「複数意匠一括出願」が導入されて、複数の意匠をまとめた願書を作成して特許庁へ提出することができるようになります。(施行日:
令和3年4月1日)
令和元年意匠法改正は、内装も保護対象とされたり、関連出願制度などの様々な制度においても変更があり、注目される法改正となっています。
意匠登録出願において必要とされる図面について教えてください。
2019年3月以前の運用では、原則として意匠に係る物品全体の開示が求められ、正投影図法による六面図(一組の図面)の提出が基本とされていました。
しかし、2019年4月に運用が変更されて、意匠を明確に表すのに十分な図の提出があれば、提出する図の数は問われなくなりました。図面に表れていない意匠がある場合は、全体意匠ではなく、物品等の一部の意匠のみが保護対象となる部分意匠として扱われます。

(出典: 特許庁「意匠審査基準改訂の概要」(平成31年4月))
日本で意匠登録出願をすると、どれくらいの割合で登録になりますか?
2019年の実績で、約89%の意匠登録出願が登録査定を受けています(出典:特許庁発行「特許行政年次報告書2020年版」)。
参照:日本で特許出願をすると、どれくらいの割合で特許になりますか?(特許Q5
参照:日本で商標登録出願をすると、どれくらいの割合で登録になりますか?(商標Q3
意匠権による保護対象について教えてください。
意匠法の保護対象となる「意匠」とは、物品等の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。物品等の「部分」のデザイン(部分意匠)も「意匠」に含まれます。
また、令和2年4月から、「物品」のデザインだけでなく、物品に記録・表示されていない「画像」のデザインや、不動産である「建築物」のデザインについても、新たに意匠法の保護対象となりました。また、複数の物品、壁、床、天井等から構成される「内装」のデザインも一意匠として保護されます。

出典:特許庁ウェブサイト「令和元年意匠法改正特設サイト」
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html
参照:令和元年に行われた意匠法の改正について教えてください。(意匠Q2)

商標

できるだけ早く商標登録させたいと考えています。何かやり方はありますか?
①「早期審査」と②「ファストトラック」があります。
①早期審査
「指定商品・指定役務について出願商標を既に使用している」等、一定の条件を満たす出願は、早期審査を受けたい旨の申請をすると早期審査を受けることができ、申請から2か月程度で審査結果を受理することができます。(通常審査では約9.9か月で受領)

出典:特許庁ウェブサイト「商標早期審査・早期審理の概要」
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html
②ファストトラック
ファストトラック審査とは、一定の要件を満たす案件について、通常の審査よりも早く最初の審査結果を通知するものです。ファストトラック審査の要件を満たした出願は、出願から約6か月で最初の審査結果を受理することができます。(2020年2月時点の目安)
ファストトラック審査の対象となる案件は、以下の(1)及び(2)を満たす案件です。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
ファストトラック審査は、早期審査と異なり、上記の要件を満たしていれば、自動的にファストトラック審査の対象となりますので、申請等を行う必要はありません。
また、特許庁に支払う手数料もありません。
出典:特許庁ウェブサイト「ファストトラック審査」
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/fast/shohyo_fast.html
参照:出願してからどれくらいの期間で登録となりますか?(商標Q2
出願してからどれくらいの期間で登録となりますか?
出願してから、審査官からの何らかの通知が行われるまでの平均期間は、9.9か月(2019年)です。また、出願から権利化までの期間は、平均10.9か月(2019年)です。(出典:特許庁発行「特許行政年次報告書2020年版」)
参照:できるだけ早く商標登録させたいと考えています。何かやり方はありますか?(商標Q1
参照:出願してからどれくらいの期間で登録となりますか?(特許)(特許Q4
参照:出願してからどれくらいの期間で登録となりますか?(意匠)(意匠Q1
日本で商標登録出願をすると、どれくらいの割合で登録になりますか?
2019年の実績で、約61%の商標登録出願が登録査定を受けています(出典:特許庁発行「特許行政年次報告書2020年版」)。
参照:日本で特許出願をすると、どれくらいの割合で特許になりますか?(特許Q5
参照:日本で意匠登録出願をすると、どれくらいの割合で登録になりますか?(意匠Q4
指定商品・指定役務とはなんですか?
商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスとの組合せで一つの権利となっています。
商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとするマーク」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。
商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。
また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。
商標権の存続期間はどれくらいでしょうか。
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で満了しますが、商標権は、存続期間の更新登録をすることができます。存続期間の更新登録を申請することで、10年間の存続期間を何度でも更新することができます。したがいまして、商標権は、半永久的に権利を存続させることができます。
商標権の更新手続きについて教えてください。
商標権の存続期間の更新は、当該商標権の存続期間満了前6月から満了の日までに更新登録申請により行うことができます。
存続期間の満了にご注意ください。オリーブ国際特許事務所は、更新手続きの管理も行っております。

外国案件

優先権主張とはなんですか?
優先権主張を行うと、日本での国内出願日を基準として外国での登録要件(例えば、特許の場合、新規性・進歩性)の判断がなされます。
参照:日本国特許庁へ特許出願を行いましたが、外国でも特許出願を行うことを検討しています。外国への特許出願の方法として、どのような方法があるでしょうか?(外国案件Q2
優先権主張することができる期間はどれくらいですか?
優先権主張することができる期間は、特許出願及び実用新案出願の場合には、出願の日から12か月の間です。
意匠出願及び商標出願の場合には、出願の日から6か月の間です。
日本国特許庁へ特許出願を行いましたが、外国でも特許出願を行うことを検討しています。外国への特許出願の方法として、どのような方法があるでしょうか?
日本国特許庁へ行った特許出願に基づいて外国へ特許出願する場合、パリ条約に規定される優先権制度を利用し、日本での国内出願日を基準として外国での特許性の判断がなされるようにするのが一般的です。
具体的な方法として、①特許協力条約(PCT)を利用して出願する方法(PCTルート)と、②外国の特許庁に個別に出願する方法(パリルート)の2通りがあります。
パリルートに比べて、特許協力条約(PCT)を利用して出願する方法のメリット・デメリットはどのような点にあるのでしょうか?
メリットとしては、以下のような点が挙げられます。
▶ 日本国特許庁などの受理官庁に所定の様式で出願手続きを行うことで、PCT加盟国全てに有効な国際出願日を確保することができます。
▶ 日本語で日本特許庁を受理官庁として出願できるため、外国語への翻訳文の作成に十分な時間が確保できない場合でも出願を行うことができます。

優先日(日本国特許庁への出願日)から一定期間内(原則30か月)に国内移行の手続き(権利取得を希望する国への手続き)を行えばよいので、どの国での権利取得を希望するかの決定時期と、外国語への翻訳費用等の支払い時期の先延ばしをすることができます。
▶ 国際段階で先行技術調査の結果(国際調査報告)と特許性に関する見解(国際調査見解書)が取得できるため、国内移行をするかどうかの判断の目安とすることができます。
デメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
▶ 外国での権利取得手続きの前に国際段階の手続きが必要であるため、外国で権利化されるまでの期間が長くなる可能性があります。
▶ 国際出願を行うとともに国際段階の手続きが必要であるため、外国の特許庁に個別に出願する方法(パリルート)よりも費用がかかる可能性があります。
▶ PCT非加盟国(例えば、台湾)には、PCTルートでは出願できません。
PCTルートに比べて、外国の特許庁に個別に出願する方法(パリルート)のメリット・デメリットはどのような点にあるのでしょうか?
メリットとしては、以下のような点が挙げられます。
▶ 特許協力条約(PCT)を利用して出願する方法に比べ、国際段階の手続きが不要であるため、外国で権利化されるまでの期間が短縮する可能性があります。
▶ 特許協力条約(PCT)を利用して出願する方法に比べ、国際段階の手続きが不要であるため、権利取得するまでに要する費用が抑えられる可能性があります。
▶ 予め出願したい国が決まっている場合は、パリルートの方が費用が安く、かつ、早期に権利化を図ることができる場合があります。
▶ 台湾出願を考えられている場合には、パリルートでの出願となります。
デメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
▶ パリ条約に規定される優先権制度を利用して外国出願する場合、日本国特許庁への出願日から一定期間内(原則1年間)に外国出願する国を決定し、外国出願する国で定められた言語に翻訳する必要があります。
参照:優先権主張とはなんですか?(外国案件Q1
参照:優先権主張することができる期間はどれくらいですか?(外国案件Q1
参照:外国出願を検討しています。どの国に出願したら良いですか?(外国案件Q8
節約のために自分で外国出願(例えばPCT出願、意匠、商標等)をしました。その後の手続きが複雑で、しかも英語での書類も多く不安です。途中から引き受けて頂けますか?
もちろん可能です。外国出願は、条約特有の制度があったり各国の法制度が異なったりするため、専門的知識を有する特許事務所に依頼しないと、せっかくの大事な発明等が台無しになることが多いです。
オリーブ国際特許事務所は、外国出願に関する知識と経験を豊富に有していますので、いつでもご連絡ください。
スポイラーのタイトル
お客様の大切な案件を権利化に導くために、信頼のおける外国代理人の中からご依頼いただいた国又は地域及び案件内容に応じて適切な外国代理人を選定しています。
オリーブ国際特許事務所は、実際の案件のやり取りに留まることなく、定期的な相互の事務所訪問及び国際的なカンファレンスにおける密接なコミュニケ―ションを通じて、様々な国の代理人と確かな信頼関係を築いています。
また、現地代理人に依頼する際には、必ず事前にコンフリクト(利益相反)がないか確認してもらい、お客様が安心して案件を依頼できる体制を整えています。
外国出願を検討しています。どの国に出願したら良いですか?
基本的には、①出願に関する製品やサービスを提供する国、②出願に関する製品を製造する国、③出願に関する製品やサービスを提供するライバル会社が存在する国、に応じて決定します。一般的に、米国、中国、欧州、韓国の特許出願が多いです。最近ではベトナムやタイなどの東南アジアの国々への外国出願も多くなってきました。