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<弁理士コラム>発明の単一性について(その1)

現在の特許制度は、技術的に一定の関係を有する複数の発明については、一つにまとめて出願することができます。
なぜなら、
(1)出願人にとっては、出願手続が簡易になるとともに、関連する発明について包括的で漏れのない権利を取得することができ、
(2)第三者にとっては、特許情報の利用や権利の取引が容易になり、
(3)特許庁にとっては、サーチ・審査の効率を上げることができる
という各々の立場からの利点があるからです。

しかしながら、発明なら何でもかんでも一つにまとめて出願できるというわけではありません。
例えば、“自動車のタイヤに関する発明”および“航空機の翼に関する発明”の2つの発明を出願するとき、それらの発明は(恐らく)技術的に一定の関係を有していないので、一つにまとめて出願することができません。

仮に技術的に一定の関係を有していない複数の発明でも一つにまとめて出願することができたとすれば、
(1)出願人にとっては、出願手続が簡易になるかもしれませんが、
(2)第三者にとっては、特許情報の利用や権利の取引が煩雑になり、
(3)特許庁にとっては、サーチ・審査の効率が下がる(サーチ・審査がしにくい)
という結果になるでしょう。

以上をまとめますと、
(A)複数の発明が技術的に一定の関係を有する → 一つにまとめて出願することがでる
(B)複数の発明が技術的に一定の関係を有していない → 一つにまとめて出願することができない
ということになります。

また、複数の発明が技術的に一定の関係を有していることを「発明の単一性の要件を満たす。」と言います。
では、ここで言う「発明の単一性の要件を満たす。」とは具体的にどのようなことを意味しているのでしょうか。
続きは その2 でまとめさせていただきます。

弁理士 中村一樹

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