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<弁理士コラム>特許出願の審査請求制度について(第2回)

 前回のコラムでは、特許権取得に特有の「審査請求制度」の概要について説明しました。特許権の場合、出願手続きとは別に審査請求をしなければなりません。審査請求を行わなかった場合、特許出願は取り下げられたものとみなされます。前回のコラムで、特許法において審査請求制度が導入された趣旨などを記載しましたので、よろしければ、ご参照ください
審査請求制度に関して、特許庁へ手続きすることが可能な期間が、出願から3年間ありますので、今回は、審査請求の要否や、審査請求の適切な時期について、出願の目的と価値に応じて考えられることを解説いたします。
 通常、特許権を取得するために、特許出願を行ったのだから、早く審査をしてもらいたいという考えになると思われます。特許権をすぐに活用したいという場合は当然権利化を急ぐことになります。しかし、特許法をうまく活用することによって、必ずしも権利化を急がなくてもよいことがあります。
 特許庁に提出されている特許出願は、各出願人が考える目的と価値によって、様々のものが混在しています。これらの出願は、「誤算的出願」、「陳腐化出願」、「防衛(予防)的出願」、「基本的出願」、「流行的出願」などに分けられて説明されることがあります(吉藤,熊谷補訂「特許法概説〔第13版〕」有斐閣,1998年,p.398-399)。これらの分け方は、審査請求をしてもよいし、しなくてもよい、また、審査請求期間内であれば、いつ審査請求をしてもよいという審査請求制度から派生してくるものです。
 発明が時代の要請に応じたものや一過性のものであると考えられる場合(流行的出願)は、できるだけ早く審査請求を行って、合わせて「早期審査の申請」を行うことをお勧めいたします。
 また、特許法には、出願公開制度が規定されており、出願を行うと、出願人が取り下げない限り、権利化の有無にかかわらず、出願内容が公開されます(出願日から1年6か月後)。そして、その出願内容が公開されると、公開された内容に関する発明は、他人が特許権を取得することが困難になります(審査で、新規性違反又は進歩性違反によって拒絶されます。)
 この出願公開制度を踏まえると、「防衛(予防)的出願」をするという戦略を採ることができます。また、実際、多くの出願人が防衛目的のために、特許出願を行っています。特許権を取得するためには、出願費用だけでなく、審査に関する費用、権利を維持する費用(年金)がかかります。他方、これらの費用をかけられない場合であっても、他社には特許を取られたくないことがあります。このような場合、1年6か月後には出願内容が公開されることを利用して、防衛を目的とした出願を行っておくメリットがあります。「防衛(予防)的出願」では、出願と同時に審査請求を行う必要がありません。また、特許を取得することを目的としていませんので、審査請求期間内に審査請求を行わないということになります。出願当初は、このように防衛目的と考えていた場合でも、他社や技術分野の動向によっては、権利化を目指す必要が生じる場合があります。審査請求期間は、出願日から3年ですので、この時期が過ぎる前に審査請求の要否を十分に検討することをお勧めします。オリーブ国際特許事務所で管理している案件は、出願人の皆様に審査請求期限をお知らせすると共に、審査請求の要否に関するご相談に応じております。
 上記の「基本的出願」などの場合の審査請求時期の考え方について、あらためて別のコラムにて説明いたします。

弁理士 三苫貴織

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