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<弁理士コラム>商標の識別力ってなに?

 

商標出願をして登録されるためには、商標が「識別力」と有している必要があります。今回は、商標の識別力に関係する不登録事由である「記述的表示」について述べたいと思います。

商標の識別力については、商標法第3条に規定されています。その中でも、特にお客様からの相談が多く、厄介なのは「記述的表示」といわれるものです。

(記述的表示)
まず、商標権は、商品やサービスに使用するマークを保護するもので、商標(マーク)と、その商標を使用するお客様の商品やサービス(指定商品/指定役務)との組み合わせで一つの権利となっています。そして、指定商品/指定役務との関係で、商標が品質、原材料、効能等を表示している場合には、識別力がないと判断され、商標登録が認められません。

例えば、以下の組み合わせの場合、識別力がないと判断されます。

   商標:オリーブ
   指定商品/指定役務:オリーブオイル

上記の場合、「オリーブオイル」に対して「オリーブ」は、原材料の表示に該当しますので、識別力なしと判断されます。

では、以下の組み合わせの場合は、どうでしょうか?

   商標:オリーブ
   指定商品/指定役務:工業所有権に関する手続きの代理

この場合、商標「オリーブ」は、「工業所有権に関する手続きの代理」とは関連性の低い用語であるため、識別力があると判断されます。ちなみに、オリーブ国際特許事務所では、商標「オリーブ」について工業所有権に関する手続き等の代理に関し、商標権を取得しています(商標登録第5507638号)。

このように、識別力があるかどうかは、商標と組み合わされる指定商品/指定役務との関係で判断されるので、同じ商標でも識別力を有するか否かの判断が異なることとなります。
識別力があるか否かの判断は難しいため、専門家である弁理士にご相談されることをお勧めします。オリーブ国際特許事務所では、商標出願を行ったことのない中小企業、スタートアップの皆様にわかりやすく説明することを心がけていますので、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

弁理士 川上美紀

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