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<弁理士コラム>知財財産権に基づく警告が来た!(その2)


知的財産権に関する警告が来たら、まず何を行えば良いでしょうか。

※「知財財産権に基づく警告が来た!」(その1)はこちら

1.その警告書の差出人を調べる

警告書の差出人が実際に存在しているかを調べます。まずはインターネットで検索してみます。実際に存在していそうであれば、下記2の検討に入ります。
もし差出人が存在していない場合又は反社会的勢力のおそれがある場合には、専門家(弁護士や弁理士)に相談します。詐欺のおそれがあるので注意して下さい。

2.権利の存在を調べる

警告書に根拠となる権利が明示されているので、その権利が存在するのかを調べます。特許、実用新案、意匠、商標の場合には、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で調べることができます。

3.権利が存続しているかを調べる

実際には登録料を支払っておらず権利が消滅していることがあります。この確認は忘れがちなので注意しましょう。

4.権利範囲に入っているか

自社製品又は自社サービスが権利範囲に入っているかを検討します。
ただし、一般に、この判断は専門家でないと難しい場合が多いです。専門家(弁護士や弁理士)に相談することをお薦めします。

5.販売を停止する

権利範囲に入っている場合は、一時的に販売を停止することを検討して下さい。被害の拡大を防止するためです。販売の停止に加えて、自社ホームページやECサイトの販売に関する記載を削除することも検討して下さい。

6.警告書に対する回答を検討する

警告書に回答期日が記載されていますので、その期日までに回答を行います。期日を徒過すると交渉がこじれるおそれがあるので、誠意を持って対応することが重要です。
どのような回答を行うかは、事案の内容によって様々ですので、専門家と相談して行うことをお薦めします。

以上が、警告書が届いたときに最初に行う事項です。最初の対応を間違えると好ましくない方向に事態が進むおそれがあるので注意して下さい。

弁理士 藤田考晴

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