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<弁理士コラム>その商品名、本当に商標登録しなくていいの?

弊所に特許出願の相談に来るお客様に、「社名や自社製品の商品名について商標登録をしていますか?」と聞くと、ほぼ半数が「していません」と回答されます。さて、商標登録はしなくてもよいものなのでしょうか?ここでは、商標登録の必要性について考えたいと思います。

商標出願をして登録されると商標権が生じます。商標権者は、登録商標を指定商品・指定役務について独占的に使用する権利(専用権)を有します。更に、商標権者は、指定商品・指定役務の類似範囲で他人が登録商標を使用することを禁止する権利(禁止権)を有します。なお、指定商品・指定役務の詳細については、このページの商標Q4をご参照ください。
このように、商標出願をして登録されれば、その会社は、競合会社等が自社の商標を使用することを差し止め等ができる非常に強い権利を得るわけです。

さて、逆の立場を考えてみましょう。御社が新たに開発した製品について、商品名の商標出願をすることなく販売を開始したとしましょう。そのとき、第三者によって御社の商品名が出願され、登録されたらどうなるでしょうか。御社は、その商標権者の商標権を侵害することになり、せっかく新たに開発した製品の製品名を変更せざるを得ない状況に陥る可能性があります。製品名の変更は、大きな事業の方向転換を強いられますし、損失も大きいです。また、このとき第三者の商標登録を取り消すということも、一定の条件を満たせば可能ではあるのですが、出願するときの費用に比べて膨大な費用がかかりますし、そのような費用をかけたとしても確実に取り消せるかはわかりません。

以上のメリット・デメリットを考慮すると、商品名を商標登録しないという選択肢はないのではないでしょうか。

弁理士 川上美紀

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