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<弁理士コラム>建築物の意匠権を取得する手続きを知りたいのですが

建築物の意匠権を取得する手続きを知りたいのですが
オリーブ国際特許事務所では、日頃、設計事務所や建設会社から相談を頂いている建築出身の弁理士が、対応させて頂きます。
事前相談として、直接お伺いしたり、オンラインでの打ち合わせが可能です。
建築物の意匠権は、2020年4月から特許庁での登録が可能となったばかりで、建築設計事務所、建設会社などの皆様が試行錯誤されているところです。
建築物の意匠権は、『建築雑誌』(日本建築学会)2021年4月号「特集16デザインと権利」や、『日経アーキテクチュア』2021年4月8日号「特集:意匠権ウォーズ」のように2020年4月の意匠法改正から1年を経過して更に注目されています。

意匠権を取得するには、
(1)弊所にて調査→(2)特許庁へ出願→(3)審査→(4)登録という順で手続きを行うことが一般的です。

(1)調査
調査範囲は、特許庁で登録されているものを調査することによって、おおよその権利可否を把握できます。また、お客様の既知の建築情報も考慮して判断いたします。

(2)出願
特許庁への提出書類・図面を弊所で作成し、ご了承いただきましたら、特許庁へ提出いたします。

(3)審査
出願した後、審査官による審査を受けます。
審査で認められると、意匠の登録手続きが可能になります。
審査で認められなかった場合は、意見書等で反論が可能です。

(4)登録
審査で認められた場合、特許庁へ登録手続きを行うことによって、
意匠登録番号が付与されて、意匠権を取得できます。

費用は、案件に応じて異なりますが、特許庁へ支払う費用を含めて、1件当たり約20万円以上を想定して頂くことが一般的です。

弊所の担当弁理士は、建築技術だけでなく、建築デザインについても、学生時代から変わらずに関心を持ち続けています。
一緒により強固な権利取得を目指しましょう。

弁理士 三苫 貴織

弁理士三苫のプロフィール及びお問い合わせはこちら