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<弁理士コラム>世界特許、国際特許、国際弁理士??

世界特許、国際特許、国際弁理士??

「国際特許取得!」・・・以前、とある技術分野の展示会に行き、各社・団体のブースを見学して回っていたところ、そのような掲示が目に留まりました。
はて、そんな特許は存在しないんだけどな・・・と思い、そのブースの掲示をよく見てみると、ポスターに大きく載っていたのは米国で取得した特許の特許証の写真でした。
このように、広告やウェブサイトなどで、「国際特許」や「世界特許」と謳って、あたかも世界で通用する特許権を取得した商品であるかのように宣伝しているのを時々見かけます。しかしながら、現在、「国際特許」や「世界特許」といった言葉のイメージから浮かぶような、一つの特許が世界各国で共通して通用する制度は存在していません。
また、複数の国での弁理士資格を取得して活躍されている弁理士はいますが、「国際弁理士」という世界で共通する資格もまた存在していません。
それでは、自社製品を広く海外でも展開するために、日本だけでなく外国でも特許権を取得したい場合には、どうすればよいのでしょうか。

特許については、各国がそれぞれ制度を有しています。具体的には、ある国で特許権を取得したい場合には、その国の特許庁に対して特許出願を行い、審査を受けるなどして、その国で特許を受ける必要があります。そしてその特許は、特許を受けた国の国内でのみ特許権を行使することができます(これを「属地主義」といいます)。このため、仮に、自社の画期的な製品の発明について日本で特許権を取得したとしても、その日本の特許権に基づいた権利を米国国内で行使することはできません。米国国内で同じ製品についての特許権を行使したい場合には、米国でも同じ発明について特許権を取得する必要があるのです。自社ビジネスの国際化を目指す場合にはご注意ください。

なお、「国際特許出願」(PCT国際出願)という制度は存在しています。この制度は、特許協力条約 (PCT) 加盟国での特許権取得を目指す場合に、出願書式を形式的に統一し、「世界知的所有権機関」(WIPO) を窓口として出願すると、PCT加盟国の全てに対して同時に出願したのと同じ効果が得られる制度となっています。各国それぞれに対して出願手続を行うルートでは、同時に複数の国で出願をするのは準備も煩雑であり、かなり困難です。PCT国際出願はそのような煩雑さを改善するために設けられた制度となっています。
ただし、PCT国際出願を行った後、権利取得を希望する国での国内手続に係属させるための手続(国内移行手続)は必要です。日本の弁理士が直接外国の特許庁に対して手続を取ることはできませんので、各国の弁理士に手続を依頼することになります。外国での権利化を目指す際には、まずは日本の弁理士にご相談ください。当所は米国、欧州、中国、韓国といった主要国・地域に加えて、東南アジアやインド、ロシア等、多くの国の特許事務所との協力経験も豊富です。

ところで、欧州は領域で独自の制度を有しています。欧州特許条約 (EPC) に加盟している国において特許権を取得したい場合には、欧州特許庁に対して一つの特許出願を行い、欧州特許庁で審査が行われて特許を受けられる状態になると、その一つの審査結果に基づいて複数のEPC加盟国を指定して有効化の手続を行うことで、その指定国で特許権を取得することができる制度となっています。さらに近年、欧州では「欧州単一特許」という制度の成立に向けて動きが進んでいます。この制度では、欧州特許庁に出願し、審査を受けるところまでは現在の制度と共通していますが、特許が認められる段階になったところで特許権者が請求すると、欧州単一特許に参加している国に対しては一括して権利が付与される(すなわち、特許を取得したい国ごとの有効化手続が不要となる)ことになります。一見すると大変便利な制度のようですが、「欧州単一特許」制度は「統一特許裁判所」(UPC) 制度とセットになっていることに注意が必要です。欧州単一特許制度に参加する国は、UPC制度にも参加しなければならないことになっています。このUPC制度の下では、訴訟の対象となった単一特許についての判断は、参加国全てにおいて適用されます(例えば無効の判断がされた場合には、参加国で一括して無効とされてしまう)。2021年3月現在、この欧州単一特許制度、UPC 制度はまだ正式には機能し始めていませんが、今後も要注目です。

オリーブ国際特許事務所
弁理士 河合 利恵

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